経済産業省では、
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、
事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する内容が
掲載されました。
※申請・詳細については下記URLをご参考ください。
一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
https://ichijishienkin.go.jp/
なお申請に必要な事業実態の確認を当所で行う場合、
2021年5月31日以前から会員である方のみ対応が可能です。
【給付額】
2019年または2020年の基準月※1の売上-2021年の対象月※2の売上
※1 2019年または2020年における対象月と同じ月。
※2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置
(以下「対象措置」という)が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、2019年または2020年の同月比で、
売上が50%以上減少した2021年の月
【給付上限額】
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
【給付対象】
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※4
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月
間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
※4 2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、
休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受け
ている事業者が対象です。
【申請期間】
4月分/5月分:2021年6月16日~ 8月15日
6月分:2021年7月1日〜 8月31日
※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。
【詳細URL】
一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)
https://ichijishienkin.go.jp/
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